お片付け24時片付けコラム

2022.11.8

何とかしたい隣家のゴミ屋敷!片付けてもらうにはどこへ相談したらいいの?

ずっと快適な我が家で暮らしてきたのに、年月が経つと周りの住人が変わっていったりしますよね。隣家が売りに出されて新しく入居した人が困った人だったり、住んでいる人が年を取って家や庭が荒れてきたりすることもあるかもしれません。
もし、隣家がゴミ屋敷になってしまったらどうしたらいいのでしょうか。今回は、隣家を片付けてもらいたい場合に、どこに相談したらいいのか考えていきます。

隣家がゴミ屋敷になって困ることとは

ゴミ屋敷は見た目が悪いだけでなく、さまざまな問題を引き起こします。ここではその問題の具体的な例をご説明します。

悪臭がひどい

ゴミなどが放置されていると、ひどい悪臭がすることが良くあります。空気を入れ替えたいのに窓を開けられない、洗濯物に臭いが付くので外に干せない、といったことが起きてしまいます。窓の向きによっては、隣家のゴミ山が目に入ってしまうのでカーテンを開けるのも嫌だという方もいるかもしれません。

ひどければ数軒先まで臭うこともありますし、風でもっと遠くまで臭いが運ばれてしまうことも考えられます。場合によっては有害物質が発生して、健康を害してしまう可能性も否定できません

害虫やネズミなどが発生する

生ゴミが散乱している場合、カラスや野良猫が集まり、フンなどでさらに状況が悪化することがあります。また、生ゴミではなく粗大ゴミのようなものだけだったとしても、埃をエサとする害虫や、その害虫を食べようとしてまた別の虫が集まってくることもあるでしょう。害虫の死骸は風が吹いた時に舞ったりすると、アレルギーの原因になることがありますので注意が必要です。

中にはそのゴミ屋敷にネズミが棲みつく事もあります。ネズミは複数の感染症の感染源となることでも知られてる害獣です。ネズミは人間に嚙みついたりすることもあり、それによって最終的に死に至るような病気にかかることもあるのです。子供が面白がって触らないとも限りませんので、十分な注意が必要です。

火事や放火の危険性がある

ゴミ屋敷には何が放置されているか分かりません。スプレー缶などが混じっていれば爆発する可能性もあります。また、空気が乾燥している時には自然発火するかもしれません。ゴミ屋敷は燃えやすいものがたくさんありますので、火がついてしまうと一気に燃え広がりやすいという特徴があります。住人がお年寄りの場合は対応が遅れがちなので、そういった面でも不安ですよね。

また、人の手が行き届いていないと思われる家は放火されやすいとも言われています。

隣家のゴミが自分の家の敷地内にはみ出してくる

家と塀の間などにゴミなどがたまると、隣家から自宅の敷地内にこぼれ落ちてくることがあります。しかし、落ちてきたからと言って勝手に処分すると後でトラブルになる可能性があるのです。

例えば、風で隣家から洗濯物が飛ばされてきたら、それを捨てたりはしませんよね?隣家の庭の木が自宅の敷地内に伸びてきても、勝手に切ることはできません。洗濯物や木の枝と同じで、たとえゴミでも所有権は隣家にあるのです。

ゴミ屋敷の隣家をきれいにするにはどこに相談したらいいの?

お住まいの地域やゴミ屋敷の状況によって、有効な相談先が変わってきます。ここでは具体的な例とともにご紹介しましょう。

隣家の住人と顔見知りであれば話し合ってみる

もし、そのゴミ屋敷に住んでいる人と知り合いであれば、話し合ってみるのもひとつの案と言えるでしょう。その身内や知り合いと連絡が取れるのであれば、そちらに相談するのもいいかもしれません。ただし、感情的に苦情を言ってしまうと話がこじれてしまうので注意が必要です。

町内会に相談する

住宅街の一軒家であれば、町内会などに相談してみるのもいいでしょう。できれば周辺の方々に声をかけてみて、みんなで相談に行く方が対応してもらいやすくなります。町内会長や世話役の方がゴミ屋敷の住人に話に行く際に、「近隣の複数の方が困っている」といったように町内会の総意とした方が、理解が得られやすいかもしれません。

なお、賃貸住宅の場合は大家や管理会社に、購入したマンションであれば管理組合に相談しましょう。

明らかな違法行為があれば警察に相談する

警察は住民のトラブルには介入しないという原則があります。ですので、ただ「ゴミ屋敷が迷惑だから」といっても動いてくれない可能性が高いでしょう。
警察が対応してくれるのは以下のようなケースが考えられます。

①ゴミなどが道路にはみ出し、通行の邪魔になっている(道路交通法違反)
②ゴミの中に不審物が混じっている
③ゴミ屋敷の住人から暴力を受けたり名誉を傷つけられたりした

①では、あくまで道路上のことに限られます。②は不審物がある可能性が極めて高くないと難しいでしょう。また、③については暴力行為や名誉棄損で訴えることができても、ゴミ屋敷そのものが解消されるわけではありません。

火災が起こる可能性が高い場合は消防署に相談する

発火性のあるものが放置されていて、火事になる可能性が高い場合には消防署に相談しましょう。消防署は火事を未然に防ぐために、危険が高い建物に立ち入り調査を行い、問題があれば指導を行います。片付けそのものをしてくれるわけではありませんが、問題が解消されるまで何度も指導をしてくれるので、住人が片付けをするきっかけになると考えられます。

ゴミ屋敷条例があれば自治体に相談を

自治体の中には、通称「ゴミ屋敷条例」と呼ばれる条例を制定しているところがあります。この条例のある地域にお住いの場合は自治体に相談してみましょう。

相談を受けると調査が行われ、担当者が何度もそのゴミ屋敷に足を運んで片付けるよう指導を行います。何度言っても片付けが行われない場合には、自治体が強制的に片付けを行うことになります(行政代執行といいます)。なお、行政代執行にかかる費用は住人が負担しなければなりません。一般の業者に依頼するよりも高額になるケースが多く、数百万もの請求が来ることもあります。

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