お片付け24時片付けコラム

2022.3.10

遺品整理はいつからいつまでの時期にやるべき?

お片付け24時では年間多くの不用品回収、ゴミ屋敷の片付けや汚部屋の清掃などのお部屋の片付けについてのご相談やご依頼を頂戴しております。東京・千葉・神奈川・埼玉周辺地域で活動するお片付け24時では、どんな状態のお部屋の片付けやゴミ屋敷や汚部屋の片付け・清掃、電化製品の処分などのご相談を受け付けております。

遺品整理はいつからいつまでの時期にやるべき?

遺品整理を「いつからいつまでにしないといけない」明確な時期はない

遺品整理には「いつからいつまでに絶対にしないといけない」というタイミングは特にありません。

基本的には、遺族の都合の良い時期に無理なく進めるのが一番良いでしょう。

故人が亡くなった直後に遺品整理を始めてみても、気持ちがついていかないこともあります。

また、遺品整理は相続問題も絡んでくるので、ある程度親族間での段取りも必要です。

すぐに片付けてしまいたい理由があるわけではないのなら、自分たちのペースで進めていきましょう。

 

一般的に遺品整理が行われやすい時期とは

とは言え、どのぐらいの時期に遺品整理をするのがメジャーなのか、少し気になってしまいますよね。

一般的には下記の時期・タイミングで遺産整理をする人が多いです。

葬儀後すぐ

意外と葬儀直後に遺品整理を始める人は珍しくありません。

これは 早く遺品を片付けて気持ちの整理をつけたいという理由だけではなく、下記のような事情を抱えている方が少なくないからです。

葬儀後すぐに遺品整理をする人の事情

・故人が賃貸住宅に住んでいたため、早く遺品を片付けて部屋を引き払いたい
遺族が多い、もしくは遠方に住んでいるため、全員で集まる機会がなかなかない

このような事情があるなら、葬儀後すぐにやってしまうことをおすすめします。

 

賃貸やライフライン、保険金などの手続き完了後

故人が関係する諸手続きを完了する際に、遺品整理も一緒にしてしまう人もいます。

葬儀直後は故人が結んでいた契約の解除や保険金の申請など、ただでさえ考えないといけないことが多い時期。

これらの連絡・事務処理を全て終えて一段落ついた頃なら、ゆっくりと遺品整理にとりかかれるでしょう。

 

四十九日・一周忌を迎える時期

四十九日は故人の魂が次の世へと旅立って行くと言われる時期。

この日を境にして少しずつ遺品整理を始めるという方もたくさんいます。

また、四十九日や一周忌の法事で親族が集まった際に、みんなで遺品整理をするのはとても効率的とも言えます。

遺品整理・形見分けは一人で進めてしまうと親族間でもめてしまう原因になりかねないので、大勢が集まれるチャンスにやってしまうのも一つの手です。

 

相続税が発生する直前

そして、相続税に関する申告書を出さないといけない時期は「被相続人が亡くなってから10ヶ月以内」と決まっています。

申請が必要かどうかは実際に遺品整理をしてみないと何とも言えないかと思いますので、この相続に関する申請期限を前に動き始めると良いでしょう。

 

遺品整理をすぐにしないと損する時期もある!?

賃貸物件の家賃が発生する場合

故人の住居が賃貸物件であれば、できるだけ早く賃貸契約を確認しておきましょう。

月々の家賃が発生する契約の場合は、遺品整理が遅れれば遅れるほど退去に時間がかかって出費がかさみます

また、契約更新の時期とかぶれば、別途で更新料を支払わないといけないケースもあります。

しかし、家賃惜しさに準備なしに契約を解除してしまうと、立ち退きの日までに全ての遺品を別の場所に移動させる作業が急務になってしまうので、注意が必要です。

 

手続きが必要な遺品を相続する場合

下記のような物・権利を相続する際は、相続税が発生するケースが多いです。

相続税が非課税額を超えていた場合は、相続税の申告書を税務署に提出し、相続税の支払いをしなくてはいけません。

申告と納税の期限は先述の通り、「被相続人が亡くなってから10ヶ月以内」と短期間。

もし申請の期限を過ぎてしまうと、相続税の控除が受けられなくなるばかりか、延滞税も課されてしまいます。

特に下記に挙げた物や権利は申請が必要になる可能性が非常に高いので、早めに整理しておきましょう。

相続の申請が必要になる可能性が高い物

・住宅、土地
・家財
・車
・骨とう品、美術品
・金融資産の預貯金、株式

 

家が「空き家」になってしまい固定資産税が増える場合

故人の家を空き家のまま放置しておくと、「特定空家」に指定される可能性が高くなります。

「特定空家」に指定されると、固定資産税を多くとられてしまったり、50万円以下の過料が課されたりするおそれが出てきます。

特定空家とは?

「空き家対策特別措置法」によると、特定空き家は以下の状態の家を指します。

①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われないことにより、著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態
(引用:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報)

もちろん、いきなり固定資産税が跳ね上がったり、罰金を請求されたりするわけではありません。

前段階として行政による「指導・助言」が入るので、すぐに指示に従って空き家の修繕・処分をすれば問題はないでしょう。

しかし、指導・助言を無視して放置すると、「勧告」(固定資産税が上がる)「命令」(罰金を請求される)と段階が進んでいきます。

故人の家がはた目から見て空き家とわかるような状態の場合は、可能な限り早い遺品整理と空き家の処分の検討が必要です。

 

遺品整理が進まないならプロの業者に頼むべき理由

遺品整理をする時期もやるべきこともわかったけど、実際に自分でやるのは気が引ける・不安という方もたくさんいらっしゃるでしょう。

遺品整理は思っているよりも体力的・精神的にヘビーな作業。

遺品整理で悩んでいる方は、遺品整理のプロに頼んでしまった方が圧倒的に楽です。

お片付け24時では、弊社独自の【分割払い】、【後払い】制度がご利用頂けます。
今はそこまでお金がないという方も、いつかやってくるお片付けに先行投資するつもりでご利用になってはいかがでしょうか?

汚部屋・ゴミ屋敷は今日の日本の社会問題になりつつあります。特にコロナ禍では自宅で過ごす時間も長く、仕事を失い生活スタイルを確立できずに、お部屋を片付けることが億劫になりゴミや不用品が溜まり汚部屋・ゴミ屋敷が仕上がる方が増えております。
ゴミを捨てる習慣が、普段からついていれば他人に迷惑をかけることも少なくなるでしょう。しかし、ご自身では手がつけられない程ゴミを溜めてしまい、どうしようもないという状態になれば、ゴミ屋敷状態のお部屋の片付け・清掃の業者に依頼し、片付けや清掃をしてもらわないといけません。
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