お片付け24時片付けコラム

2022.11.21

八王子市でゴミ屋敷に困ったら?ゴミ屋敷条例を詳しく解説します!

日本中で大きな問題になりつつあるゴミ屋敷に対応するため、いわゆる「ゴミ屋敷条例」を制定する自治体が増えています。東京都八王子市でも平成31年(2019年)4月1日から施行されました。
八王子市役所ではチラシやHPで市民にお知らせしていますが、実際どのように運用されるのか良くわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は八王子市のゴミ屋敷条例について詳しく解説します。

八王子市のゴミ屋敷条例とは

八王子市の条例は、正式名称を「八王子市住居等における物の堆積等に起因する不良な生活環境の改善に関する条例」といいます。ゴミ屋敷条例は通称で、自治体ごとに名称は異なります。

条例の背景と目的

八王子市でもゴミ屋敷が増えて問題となっていました。その中で、住人が「ゴミを捨てずにため込む」だけでなく、「誰かが捨てたゴミを拾い集めてくる」ことも、ゴミ屋敷が増える原因のひとつだと分かったのです。また、ゴミ屋敷の住人の中には生活保護を受けている人や中国残留邦人も多数含まれ、包括的な支援が必要だと結論付けました。
そうして八王子市では3つの柱を持つ条例が制定されたのです。

①物の堆積や放置による不良な生活環境の発生を防止する
②不良な環境を改善するための支援及び措置を行う
③安全で快適な生活環境の確保を目指す

どんな効果が期待できるの?

この条例によって、住人からの苦情やパトロールでゴミ屋敷が発見された場合、市が積極的にゴミ屋敷の住人に改善を求めることが可能になりました。同時に調査のために職員が立ち入りするのを拒んだり調査を逃れようとしたりした場合や、改善命令に従わない場合には過料(行政が徴収する罰金のこと)が科されることが明記されたのです。

さらに、何度言っても片付けなどを行わない場合は市が強制的にゴミ屋敷の改善をする行政代執行(ぎょうせいだいしっこう)を行うことができるとされました。

これが特徴!ゴミの持ち去りに罰金

先ほどお話ししたように、八王子市ではゴミ屋敷の原因のひとつが、ゴミを他の収集場所から拾ってくることであると分析しています。これは、例えば空き缶などを集めて売ってお金にしようと考えたものの、そのまま放置されたというようなパターンが考えられます。

そこで八王子市では、すでにあった「八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」を令和元年(2019年)7月1日より一部改正し、市が回収するために出された廃棄物の持ち去り行為を禁止したのです。これに違反すると、氏名の公表や20万円以下の罰金(刑事罰による罰金)の支払いが科されることになります

八王子市が徹底しているのは、持ち去りを発見した人が市に通報できる連絡票まで準備していることです。これは直接注意してトラブルになることを防ぐ狙いがあります。

八王子市でゴミ屋敷が解消されるまで

それでは、実際に八王子市のゴミ屋敷条例でゴミ屋敷が解消されるまでの流れを解説します。

ゴミ屋敷解消までの流れ

八王子市の場合、以下のような流れでゴミ屋敷の解消を目指すことになります。
①ゴミ屋敷の把握
②調査・対策会議の実施
③相談・情報提供
④立ち入り調査
⑤指導
⑥勧告
⑦命令
⑧行政代執行

ゴミ屋敷を解消する意志があるかないかで対応が変わる

ゴミ屋敷が見つかったら、最初に家屋の所有者や住人など関係者の調査を行います。その資料をもとに対策会議で、「周囲に影響が出ているかどうか」について議論されます。影響があると判断されるとゴミ屋敷の住人などの相談を受けたり、調べた情報を共有したりして、ゴミ屋敷を片付ける意思があるかどうかを確認します。

住人に片付ける意思がある場合は、清掃業者を紹介するなどしてゴミ屋敷の解消に動いてもらいます。この時にかかる費用は住人が支払いますが、生活保護を受けている人や中国残留邦人など事情があるときは一部または全部を市が税金で肩代わりします。
一方、住人に片付ける意思がない場合は④の立ち入り調査が行われます。この立ち入り調査を拒んだり、調査を嫌って逃げたりした場合には3万円以下の過料(罰金のこと)を支払わなければなりません

八王子市が強制的に片付けるまでには3ステップある

④の立ち入り調査を行った後、最初に行うのは⑤の指導です。指導は口頭で住人に片付けをするように求めることを言います。この指導に従わない場合は⑥の勧告を行い、期限を決めて書面で強く片付けをするよう要求します。

それでも住人がゴミ屋敷の片付けを行わない場合、市は審議会に諮問します。審議会は学識経験者や民生委員などから選ばれた委員によって構成され、市に対し問題解決のために必要な手続きについて判断を行います。⑥の勧告で従わない住人に対し、審議会が問題ありと判断されれば、市は書面でより強く改善を求める⑦の命令を出します。この命令にも期限が設けられていますが、期限内に片付けを行わない(命令を無視するなど)場合には5万円以下の過料を支払わなければならないと定められています

最終的には市が強制的に片付けを行う

⑦の命令対し、期限内に改善することが困難だったり、改善の意思がなかったりする場合は、もう一度審議会に諮問します。ここでやむを得ないと判断されると市が住民に代わって強制的に片付けを行うことになります(行政代執行)。市(行政)が代りに執行するのでこう呼ばれています。

行政代執行は市が直接行う場合と、業者などに依頼する場合がありますが、いずれにしても費用は住人の負担となります。一般的に直接業者に依頼するより高額になると言われており、ゴミや廃棄物が多い・範囲が広いといった場合には数百万円の請求が来ることもあるようです。

八王子市でゴミ屋敷の片付け・清掃なら「お片付け24時」

高齢化が進んでいることもあり、ゴミ屋敷は社会問題として広く認識されるようになってきました。住民の中にはより迅速にゴミ屋敷の解消を求める声も多く、今後はもっと厳しい対応を迫られるかもしれません。ですので、なるべく早いうちに、自らゴミ屋敷を解消することが肝心です

八王子市でゴミ屋敷の片付け・清掃ならお片付け24時にご相談ください。お片付け24時は、ゴミ屋敷の片付け・不用品の回収・粗大ゴミの処分まで行っています。24時間・365日ご依頼を受け付けておりますので、最短でその日のうちにご自宅にお伺いすることが可能です。

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