分譲マンションに住んでいて「窓を開けていないのに部屋が臭う」なとどいうことはありませんか?もしかしたら隣の部屋がゴミ屋敷化しているかもしれません。実はマンションでも部屋がゴミ屋敷になることは珍しくなく、部屋同士が壁で仕切られているだけなので周りに影響が出やすいものなのです。
今回は隣家がゴミ屋敷の可能性を考えなければならないサインと対処法を説明します。
マンションの隣家がゴミ屋敷になっているサイン
もしも以下のようなことが起きていれば、隣家もしくは近くの部屋がゴミ屋敷化している可能性があります。
悪臭がする
「窓を開けていないのに悪臭がする」という場合、近くにゴミ屋敷がある可能性があります。隣とある程度距離がある一軒家と違い、距離がないに等しいマンションでは、まわりの臭いが他の部屋にも入り込みやすいという特徴があるのです。
マンションには通気口(換気口・吸気口ともいいます)から外の空気を取り込み、浴室やトイレなどの天井にある「吸入口」から浴室の上に空気が集まり、吸入口のファンが回って空気が外に出ていく仕組みになっています。浴室乾燥機などを使用しなくても、換気を通常運転させてくださいと言われるのはこのためです。
部屋を汚していないのにゴキブリが出る
生ゴミの処理をきちんとしていて、ゴミもためていないのにゴキブリが出ることがあります。これは隣家などから侵入してくるものと考えていいでしょう。ドアや窓のほかに、排水口や通気口などの隙間からでもゴキブリは入ってくることができます。ベランダを伝ってくることも少なくありません。
もし、小さなゴキブリが出る場合は、近くに巣があることが考えられます。ゴキブリは繁殖力が高いので、巣を取り除かない限りいなくなることはありません。
ベランダがゴミや不用品でいっぱいになっている
ベランダにゴミや不用品が山のように積まれている場合、部屋の中もゴミ屋敷化しているかもしれません。部屋に置けなくなったり、臭いが気になったりするゴミをベランダに出している可能性があります。部屋の中を覗くことはできなくても、ベランダは外から見ることができます。気になることがあったらベランダが見える位置から確認してみるといいでしょう。
マンションの隣家がゴミ屋敷だったらどう対応すればいいの?
隣家がゴミ屋敷になっている可能性が高い場合、一人で悩まずにまずは相談することが大切です。
手順①管理会社や管理組合に相談する
もし、隣家がゴミ屋敷だったり、ゴミ屋敷の可能性が高かったりした場合は、直接話しに行くのではなく管理組合や管理人に相談しましょう。
直接話をすると感情的になりやすく話がこじれてしまう場合が多いものです。単身者の場合は「隣に誰が住んでいるか分からない」ということも多いので、トラブルを避けるためにも「マンションの総意で話し合いに来た」という態度で臨むのが最も適切だと言えます。
手順②代表者にゴミ屋敷の住人と話をしてもらう
管理組合や管理人は、実際の状態を確認するために部屋を訪れてその部屋の住人と話をすることになります。ただし、居住者の許可なく立ち入ることはできませんので、許可を取ってから入る必要があります。
住人が「片付けたいが、どうしていいか分からない」という場合は業者を紹介したり、手続きを代行したりすれば解決します。しかし、立ち入りや話し合いを拒否した時は、手間はかかりますが「いつまでに片付けをして欲しいか」を記載した内容証明郵便を送りましょう。玄関などに「ゴミを片付けてください」といった貼り紙をするのは、内容によっては名誉棄損に当たる場合があるので避けた方が無難です。
手順③解決しない時は裁判を起こすこともできる
住人が内容証明を無視して片付けを行わない場合は訴訟を起こすことができます。マンションに関する法律「区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)」に基づき、ゴミの撤去(第57条・共同の利益に反する行為の停止)や部屋の使用の禁止(第58条・使用禁止)を求めることが可能なのです。
なお、訴訟を起こす際には住民集会を開いて決議を取ることが必要になります。部屋の使用禁止を求める場合はマンションの全居住者と議決権の3/4以上が同意しなければなりません。議決権は原則として各部屋の広さによって割り当てられます。
手順④最終的には競売にかけることも可能
訴訟を起こして判決が出ても、その部屋の住人が片付けもせずに居座り続けることもあるかもしれません。その時点で悪臭やゴミの撤去が行われておらず、まわりの住民に大きな迷惑をかけたりしている場合には競売にかけることができます。
例えば「悪臭で健康被害が起きている」「マンションを売ろうとしているがその部屋のせいで価値が下がってしまった」といったことが考えられます。また、ベランダのゴミが撤去されていない場合は特に問題です。多くのマンションではベランダが避難経路としての役割を果たしています。ベランダがゴミで通れなくなってしまうと、災害時に逃げ遅れる人も出てくるかもしれません。ベランダは廊下と同様に「共有部分」に分類されることを理解しておくことが大切です。
競売にかける際は判決が出てから6ヶ月以内に手続きを行う必要があります。なお、競売には元のゴミ屋敷の住人やその住人に依頼された人などは入札を行うことができません。
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裁判や競売などを行うためには時間もお金もかかります。なるべくなら早い時期に話し合いで解決したいものですよね。特にお年寄りや病気などで「いつの間にかゴミ屋敷になってしまった」という場合には、片付け代行を紹介することで解決する可能性が高いのではないでしょうか。
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