お片付け24時片付けコラム

2022.2.28

家電の処分は要注意!知っておきたい家電リサイクル法~不用品回収業者が解説!

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家電リサイクル法とは?

家電処分 東京

家電の部品や材料をリサイクルし、資源の有効活用をするための法律

元々、一般家庭から排出される使用済みの家電製品は、一部の金属といった資源を回収しながらもそのまま埋め立てられていることが多かったことがありました。

しかし、家電製品には鉄、アルミ、ガラスといった有用な資源が多く含まれていたことと、廃棄物の埋立地が減少しつつあったことが懸念されリサイクルの必要性が挙げられていました。

そこで使用済みの家電製品を再商品化(リサイクル)するための仕組みとして平成13年4月から「家電リサイクル法」が施行されました。

家電リサイクル法は、正式には特定家庭用機器再商品化法と呼ばれ、以下の要件が義務づけられました。

  • 小売業者には引取りの義務
  • 製造業者には再商品化(リサイクル)の義務
  • 消費者には料金支払いの義務

つまり家電リサイクル法は地球を守る法律であり、私たち消費者が指定された家電を処分する際には料金を支払う義務があります。

参考に、経済産業省制作の家電リサイクルについての動画がアップロードされています。

 

家電リサイクル法の4つの対象品目

家電処分 東京

家電リサイクル法の目的が分かったところで実際の対象品目についてみていきましょう。

主な対象品目は、以下の4つと定められています。

  • エアコン
  • テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)
  • 冷蔵庫及び冷凍庫
  • 洗濯機及び衣類乾燥機

エアコンについて

対象となるのは一般家庭用のほぼすべてですが、壁掛け型のセパレート型やマルチエアコン、床置き型のセパレート型などが挙げられます。

また、エアコンの場合は、室外機も同時に対象となるためご注意ください。その他にも、以下の付属品・部品が対象になります。

  • ワイヤレスリモコン(電池は除く)
  • 室内機用の取付金具
  • 一体型の純正据付部材
  • 商品同梱の工事部材

 

一方で対象外のものは、業務用の天井から吊り下げられているタイプのものや埋め込み型のもの、それから冷風機や除湿機といったエアコンに似ているが違うものが挙げられます。

 

テレビについて

テレビはブラウン管テレビ、液晶・プラズマテレビすべて対象です。ラジカセと一体型のものや、チューナー分離型のテレビも対象となっています。

その他、以下の付属品も対象のためご注意ください。

  • ワイヤレスリモコン(電池は除く)
  • 着脱式付属専用スピーカー

対象外のものは主に業務用のもの(ディスプレイモニター、プロジェクションテレビ)やワンセグ、車載用テレビ、病院などのコインボックス型テレビなどが挙げられます。

 

冷蔵庫・冷凍庫について

冷蔵庫や冷凍庫をはじめ、ワインセラーや保冷庫・冷温庫、商品に同梱されている製氷皿、野菜かごなどが対象となっています。

対象外のものは業務用である保冷庫やおしぼりクーラー、ショーケース、ホテル用の課金システム冷蔵庫などが挙げられます。

 

洗濯機・衣類乾燥機

洗濯乾燥機、全自動洗濯機、2槽式洗濯機など及びそれに付属していた洗濯かごなども対象となります。

その他のプールなどにある脱水機やコインランドリーの洗濯機・乾燥機なども対象として挙げられます。

ただし、業務用をはじめ、衣類乾燥機能がついた除湿機などの乾燥機能を備えた別機器は対象外です。

 

様々な処分方法をチェック

基本的な注意点として家電リサイクル法の対象品は通常の自治体のごみとして処分することができません。

例えば、家電リサイクル法のことを知らずに、対象品を粗大ごみとしてごみ置き場に出してしまうと、当然回収してもらえず返されてしまい、粗大ごみ処分の費用が無駄となってしまいます。

これらを踏まえて正しい処分方法を知っておくことは欠かせないといえるでしょう。

大きく分けると以下の3つの方法があり、かかる料金にも違いがあります。

処分方法 かかる料金
小売店に引取りを依頼 収集運搬料金+リサイクル料金
市区町村に問い合わせる 方法によって違いあり
指定引取場所に持ち込む リサイクル料金のみ

それでは、ひとつずつ解説していきます。

 

1.小売店に引取りを依頼

ここでいう小売店とはどこでもよいというわけではありません。

以下の店舗に家電の回収義務が生じます。

  • 新しく家電を購入しようとしている店舗(購入先)
  • 廃棄したい家電を購入した店舗(購入元)

 

店舗に回収してもらう際に収集運搬料金リサイクル料金がかかります。

この場合に注意しなければいけないことは、新しく購入する場合はその店舗に依頼することで解決しますが、そうでないケースの場合は購入元の店舗を覚えておかなければいけないということです。

引っ越したあとだったり、通販や外国からの購入だった場合は購入元の店舗を特定することが難しいでしょう。

その場合、新しく購入の予定がない場合は違う方法で処分する必要があるということを覚えておきましょう。

 

2.市区町村に問い合わせる

2つめの方法はお住まいの市区町村に問い合わせる方法です。

先ほど最後に紹介したケースや購入元の店舗が思い出せなかったり潰れてしまっている場合はこちらの方法で処分できます。

自治体によって異なりますが、以下のようなパターンが多いです。

  • 市区町村で回収してくれる
  • その他の正しい処分方法を提示される
  • 提携先店舗を紹介してもらえる
  • 提携している取り扱い業者を紹介してもらえる

料金のベースとしては収集運搬料金とリサイクル料金が基本となりますが、収集方法によって変わってくるため要確認です。

 

3.指定引取場所に持ち込む

3つめは自ら指定されている引取場所に持ち込む方法です。この方法は先に郵便局振込方式で料金を支払う必要があります。

郵便局には家電リサイクル券が備え付けられていますので、必要事項を記入して窓口でリサイクル料金を支払うことで持ち込みができます。

あとは不要になった家電と支払い済みの家電リサイクル券を持って最寄の指定引取場所まで運ぶだけです。

自分で運ぶため、収集・運搬料金がかからずリサイクル料金のみで済みます。

 

家電リサイクル法の罰則について

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では、家電リサイクル法を破ってしまうとどんな罰則を受けてしまうのでしょうか。

基本は製造業者(メーカー)と小売業者に定められていて破ってしまうと罰金を課されます。

参考:家電リサイクル法の罰則

肝心の消費者はというと実は家電リサイクル法上では罰則が定められていません。

ただし料金を払いたくないから山奥に捨ててしまおうといって不法投棄した場合には、別の罪に問われるため消費者でも罰則がないとはいえません。

そのため、家電リサイクル法の厳守は製造業者も小売業者も消費者も変わらないといえるでしょう。

 

不用品回収業者に依頼して手軽に処分するという手も

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